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1.年金・給与計算

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1.年金・給与計算

給与計算とは

給与計算の手順

1.毎月の計算 ■ 社会保険料等の控除

● 給与支給総額からまず最初に控除するのは
  健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料

※労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。

●健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の控除
 

 現在の保険料率は  

健康保険(愛知県の料率) 9.97% (平成24年3月より)  平成24年4月からの県別保険料率
介護保険  1.55%(平成24年3月より) 全国一律
厚生年金 16.412%(平成23年9月より)

★厚生年金、介護保険の保険料率は毎年変わります。前回の賞与とは半年で料率が変わっていますので、ご注意下さい。

 ◆標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額の決定方法には3つあります。

 ◆社会保険料を控除する

会社は、毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ここで注意したいのが、入社時、退職時などの保険料の取扱いです。

 

●雇用保険料の控除

 

重要  平成24年4月1日からの料率

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
13.5/1000
8.5/1000
5/1000
農林水産
清酒製造
15.5/1000
9.5/1000
6/1000
建 設
16.5/1000
10.5/1000
6/1000


変更前の料率

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
15.5/1000
9.5/1000
6/1000
農林水産
清酒製造
17.5/1000
10.5/1000
7/1000
建 設
18.5/1000
11.5/1000
7/1000

◆保険料の算出方法

以前は、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりましたのでご注意下さい。

注意点

健康保険や厚生年金保険は、1年に1度決定される標準報酬月額にもとづいて保険料が決められ、原則は1年同じ保険料ですが、雇用保険は毎月の給与支給総額にもとづいて保険料が決められます。

そのため、給与支給総額が毎月少しでも増減すれば、保険料も増減します。