7.後見制度
7−2 後見開始の審判申立について
請求権者が家庭裁判所に後見開始の審判申立を請求し、これを受けた家庭裁判所が後見開始の審判をすることによって開始します。
後見開始の審判の請求できるのは
1.本人
2.配偶者、4親等以内の親族
3.未成年後見人、未成年後見監督人
4.保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
5.任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
6.検察官、市町村長
家庭裁判所は、本人の意思能力を認定するために原則として鑑定が行なわれます。本人が精神上の障害によって判断能力が不十分であるか否か判断能力を基準にして、本人を保護する要否や範囲を決めます。
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