7.後見制度
7−4 成年後見人は何をするか
1.財産管理
後見人は、自ら自己の財産を管理する能力が十分でない被後見人に代わって、その財産を管理します。印鑑、預貯金通帳の保管、年金その他の収入の受領や管理、介護サービス契約の締結、不動産の売却などです。
2.代理権
財産管理権に基づいて、後見人には被後見人の財産に関して全面的な代理権が与えられます。
3.取消権
貢献開始後に被後見人がした法律行為等が被後見人にとって不利益な場合には、後見人が取り消すことができます。
4.代理権の制限
被後見人自身の事実上の行為を目的とする債務を生ずべき行為については、後見人は被後見人の同意を得なければなりません。 また、成年被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を要するようになりました。
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