衛生管理者試験(第一種・第二種)
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社会保険労務士愛知労務


1.衛生管理者とは
1 安全衛生法第12条
2 職務
3 選任の資格要件

2.免許試験
 
1 資格をとるには
2 免許の種類
3 試験の日程
4 申込先
5 合格発表
6 免許申請

3.受験勉強
1 試験の範囲
2 効果的な勉強方法

 

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受験講座紹介

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1.衛生管理者とは

1 労働安全衛生法第12条第1項

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

常時使用する労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む)が50人以上の事業場では、業種を問わず衛生管理者を選任しなければなりません。

衛生管理者になることができるのは、衛生管理者免許(業種により第一種または第二種)を受けた者です。