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問 26(有害業務に係るもの以外のもの)
時間外労働等に対する割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)賃金が出来高払割によって定められているときは、時間外労働に対して割増賃金を支払う必要はない。
(2)1日の労働時開が8時間に満たない労働者については、深夜に労働させても割増賃金を支払う必要はない。
(3)通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。
(4)夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。
(5)家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
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