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問2 衛生基準に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に定められていないものはどれか。
(1) 著しく暑熱、寒冷の作業場においては、原則として休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
(2) 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(3) 硫化水素濃度が10ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
(4) 坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、原則として内燃機関を有する機械を使用してはならない。
(5) 坑内における気温は、原則として27℃以下にしなければならない。
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