労災保険によるアフターケア
当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。
お客様の交通事故で労災保険の申請をした場合、どのアフターケアが申請できそうか確認してみて下さい。労災保険によるアフターケアの申請が煩わしい方や、申請するのが心配な方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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せき髄損傷に係るアフターケア
当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。
せき髄損傷の方は、治った後においても排尿に困難を伴ったり、褥瘡(床ずれ)の予防などの措置を必要とすることがあるため、尿路の処置や褥瘡の処置、薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1. せき髄損傷が治った方
2. 労災保険から障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害等級第4級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要があると認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算していつでも申請ができます。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間です。
せき髄損傷で労災保険の障害給付の申請をして、3級以上ならば原則認められることとなり、4級以下の方は、医学的に特に必要と認められる場合はアフターケアが受けられることとなります。
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頭頸部外傷症候群等(むちうち症など)に係るアフターケア
頭頸部外傷症候群(むちうち症)などの方で、治った後においても神経に障害を残す場合は、季節、天候、社会環境などの変化に伴って症状が悪化したりすることがあるため、保健指導、薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1. 頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害(首から肩、上肢に発生する痛みやしびれなどの症状の総称)、腰痛のどれかの傷病が治った後、神経の障害が残った方
2. 労災保険から障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる、または障害等級第10級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要と認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して2年間となっており、更新は出来ません。
むちうち症などで労災保険の障害給付の申請をして、9級以上ならばほぼ原則認められることとなり、10級~14級の方は、医学的に特に必要と認められる場合はアフターケアが受けられることとなります。
措置範囲
(1) 診察・・・原則として1か月に1回程度
(2) 保健指導・・・診察の都度
(3) 保健のための処置(薬剤の支給)
① 神経系機能賦活薬
② 向精神薬
頭頸部外傷症候群に限ります。
③ 筋弛緩薬
④ 鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます。)
⑤ 循環改善薬(鎮暈薬、血管拡張薬及び昇圧薬を含みます。)
血液の循環の改善を必要とするものに対して必要に応じて支給するものです。
(4) 検査
エックス線検査各傷病について必要と認められる部位
について、1年に1回程度
○ 健康管理手帳の有効期間
交付日から起算して2年間とします。
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慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア
骨折などにより化膿性骨髄炎(骨髄の感染症)を発症し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方は、治った後においても化膿性骨髄炎が再び悪化するおそれがあるため、薬剤の支給や血液検査、エックス線検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.化膿性骨髄炎から、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行し治った方
2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です
骨折などにより化膿性骨髄炎(骨髄の感染症)を発症し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方で、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが受けられることとなります。
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脳の器質性障害に係るアフターケア
脳に外傷や脳血管疾患などによる器質的な損傷を負い、治った後においても精神や神経に障害を残す方は、季節、天候、社会環境などの変化に伴って症状が悪化することがあるため、精神療法やカウンセリング、薬剤の支給、頭部のエックス線検査、脳波検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.次の(ア)~(オ)の傷病が治った後、脳の器質性障害が残った方
(ア)外傷による脳の器質的損傷
(イ)一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)
(ウ)減圧症
(エ)脳血管疾患(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)
(オ)有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒・炭鉱災害による一酸化炭素中毒を除く)
2.労災保険から障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害等級第10級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要と認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
また、健康管理手帳の有効期間は、外傷による脳の器質的損傷、一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く。)及び減圧症の方は、交付日から起算して2年間、脳血管疾患および有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒・炭鉱災害による一酸化炭素中毒を除く。)の方は交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。
脳挫傷などにより高次脳機能障害を発症し、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが認定される可能性があります。
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外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア
外傷により末梢神経を損傷した方は、治った後においても末梢神経の損傷によるRSD(反射性交感神経ジストロフィー)やカウザルギーによる激しい疼痛などの緩和を必要とすることがあるため、神経ブロック注射や薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.外傷による末梢神経の損傷が治ったが、激しい疼痛が続く方
2.労災保険から障害等級第12級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。
外傷による末梢神経の損傷によるRSD(反射性交感神経ジストロフィー)やカウザルギーによる激しい疼痛があり、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが認定される可能性があります。
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大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア
大腿骨頸部骨折や股関節脱臼・脱臼骨折の方は、治った後においても大腿骨骨頭部壊死が発症するおそれがあるため、薬剤の支給や血液検査、エックス線検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.大腿骨頸部骨折、股関節脱臼・脱臼骨折が治った方
2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害(補償)給付を受けていないが、医学的に特に必要があると認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折などで労災保険の障害給付の申請をして、アフターケアの実施が必要と認められる場合や、等級が認定されない方でも医学的に特に必要があると認められる方はアフターケアが受けられることとなります。
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人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア
関節機能の障害のため人工関節や人工骨頭を関節部に入れる手術を受けた(置換した)方は、治った後においても人工関節や人工骨頭の感染や年月の経過によるゆるみ(隙間)の発生などのおそれがあるため、薬剤の支給や血液検査、エックス線検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.人工関節や人工骨頭を置換し、関節機能の障害が治った方
2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間です
関節機能の障害のため人工関節や人工骨頭を関節部に入れる手術を受けた(置換した)方で、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが受けられることとなります。
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尿路系障害に係るアフターケア
尿道断裂や骨盤骨折などにより、尿道狭さく(尿道が狭くなってしまう症状)が残ったり尿路変向の手術を受けた方は、治った後においても尿の流れが妨げられることによる腎臓の機能の低下や、尿路に細菌が侵入することによる感染症を発症するおそれがあるため、狭くなった尿道を拡げる処置や薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.尿道断裂や骨盤骨折などが治った後、尿道狭さくの障害が残った、または尿路変向の手術を受けた方
2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。
尿道断裂や骨盤骨折などにより、尿道狭さく(尿道が狭くなってしまう症状)が残ったり尿路変向の手術を受けた方はアフターケアが受けられることとなります。
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消化器障害に係るアフターケア
消化器を損傷し、治った後においても消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害、膵機能障害などの消化吸収の機能に障害を残す方は、腹痛や排便機能障害などを発症するおそれがあるため、また、消化器ストマ( 大腸皮膚瘻、小腸皮膚瘻、人工肛門)を造設した方は、反応性びらん等を発症するおそれがあるため、ストマの処置や外瘻の処置、薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.消化器の損傷が治った後、消化吸収の障害が残っていたり、消化器ストマを造設している方
2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です
消化器の損傷が治った後、消化吸収の障害が残っていたり、消化器ストマを造設している方で、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが認定される可能性があります。
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
相談内容についてのご注意
公序良俗に反するもの、他の士業の独占業務として禁止されているものなどへの回答は出来ません。
また、フォームの必須項目が空欄の場合も回答できない場合があります。行政書士・社会保険労務士には守秘義務が定められておりますので、ご安心下さい。
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