オートバイと自動車との過失割合・信号機のない交差点(一時停止規制あり、オートバイが規制)
信号機のない交差点(一時停止規制あり、オートバイが規制)
1.オートバイと車が同速度の場合 オートバイ65:35車
2.オートバイは減速、車は減速しない場合 オートバイ55:45車
3.オートバイは減速しない、車は減速の場合 オートバイ80:20車
4.オートバイ一時停止後進入の場合 オートバイ45:55車
修正要素としては、オートバイの著しい過失、オートバイの重過失、自動車の著しい過失、自動車の重過失などです。
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別冊判例タイムズ16(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版 東京地裁民事交通訴訟研究会編):引用
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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