オートバイと自動車との過失割合・路外に出るためにオートバイが右折
路外に出るためにオートバイが右折
オートバイ70:30車
修正要素としては、右折車徐行なし、幹線道路、右折車合図なし、右折車のその他の著しい過失、右折車の重過失、既右折、直進車の15キロメートル以上の速度違反、直進車の30キロメートル以上の速度違反、直進車のその他の著しい過失、直進車の重過失などです。
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別冊判例タイムズ16(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版 東京地裁民事交通訴訟研究会編):引用
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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