自動車と自動車の過失割合・路外に出るために右折する場合(直進自動車A、路外に出る自動車B)
路外に出るために右折する場合(直進自動車A、路外に出る自動車B)
A自動車 10:90 B自動車(路外に出る車)
修正要素としてはB自動車が大型車、B自動車徐行なし、A自動車幹線道路、B自動車のその他の著しい過失、B自動車の重過失、B自動車頭を出して待機、B自動車の既右折・左折の状態、A自動車の15キロメートル以上の速度違反、A自動車の30キロメートル以上の速度違反、A自動車のその他の著しい過失、A自動車の重過失などです。
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別冊判例タイムズ16(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版 東京地裁民事交通訴訟研究会編):引用
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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