1.示談交渉の流れ
2.損害賠償金額はいくらか
3.行政書士を有効活用
4.自賠責請求は
5.物 損
6.頭を強く打ったとき
7.交通事故関連情報
7.交通事故関連情報
交通事故被害者相談室
第三者行為災害
「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
お問い合わせは下記メールでお願いします。
〒442-0876
愛知県豊川市中部町2―12―1
葵行政書士法人・愛知労務(社会保険労務士事務所)
行政書士・社会保険労務士 松井 宝史
メール:maturom@mtj.biglobe.ne.jp