「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。 ● 第三者行為災害とは ● 損害賠償責任について ● 第三者行為災害に関する提出書類 ● 民事損害賠償と労災保険との調整について ● 第三者行為災害届出でお困りの社会保険労務士の先生へ ★交通事故解決事例
「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
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