Top > 交通事故の過失割合 >>
1.歩行者の事故
1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故
★ 歩行者過失割合図
2.自動車同士の事故
2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故
★ 自動車過失割合図
3.バイクと自動車との事故
3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故
★ バイク過失割合図
4.自転車と自動車の事故
4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故
★ 自転車過失割合図
5.過失割合の修正要素
5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし |
1 歩行者の事故
1−1 信号機のある横断歩道の事故
信号機の設置されている横断歩道にあっては、歩行者も信号機の表示する信号に従わなければならないので、その信号表示が決定的な要素となります。
歩行者が警察官等の手信号等によって横断する場合に手信号等の指示に従って横断している時は青信号で横断している場合と同一に、手信号等に違反して横断したときは赤信号で横断した場合と同一に、各々扱うのが妥当ですが、手信号等による交通整理が行われるのは特殊な状況下に限られているので一般的な基準からは除外します。
車が信号機の表示する信号に従って進行した場合であっても道路を直進するときと交差点を右左折する時とでは、歩行者が従うべき信号との関係などで、歩行者保護の要請の程度が異なるので分けて考慮します。
信号機の表示が赤色灯火の点滅または黄色灯火の点滅であるときは、歩行者は他の交通に注意して進むことができるから、信号の表示にかかわらず信号機の無い交差点の横断歩道の事故として扱います。
信号機については、歩行者については横断開始時の表示、車については横断歩道の直前ないし交差点進入直前の表示におけるものとし、歩行者用信号機が設けられている場合はその表示によります。


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