Top > 交通事故の過失割合 >>
1.歩行者の事故
1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故
★ 歩行者過失割合図
2.自動車同士の事故
2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故
★ 自動車過失割合図
3.バイクと自動車との事故
3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故
★ バイク過失割合図
4.自転車と自動車の事故
4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故
★ 自転車過失割合図
5.過失割合の修正要素
5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし |
1 歩行者の事故
1−2 信号機のない横断歩道の事故
信号機のない横断歩道にあっては、車は横断歩行者のないことが、明らかな場合を除いて、横断歩道の直前で停止することが出来るような速度で進行しなければならず、横断し、又は横断しようとする歩行者がある時は、その横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行をさまたげないようにしなければならない、と道路交通法では決められています。
よって横断歩道を通過する車には、重い注意義務が課されており、歩行者は絶対的に近く保護されているので原則として歩行者の過失は無いというべきです。
しかし、歩行者のほうで横断する前にわずかに左右の安全を確認すれば走行してくる車に気付いて事故の発生を容易にさけられるような直前横断、渋滞車両間の横断、夜間暗い場所における横断、幹線道路又は交通頻繁な道路の横断の場合には歩行者としても左右の安全確認義務に基づく若干の過失相殺がなされることはやむを得ない。
ただし、車が減速しないで走行してきたときには、車にも著しい過失があるとして処理することとなります。

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