交通事故の過失割合

 交通事故      

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1.歩行者の事故

1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故

★ 歩行者過失割合図

2.自動車同士の事故

2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故

 自動車過失割合図

3.バイクと自動車との事故

3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故

★ バイク過失割合図

4.自転車と自動車の事故

4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故

★ 自転車過失割合図

5.過失割合の修正要素

5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし

1 歩行者の事故

1−7 歩車道の区別のない道路の事故

歩車道の区別のない道路とは、歩道または幅員がおおむね1m以上の路側帯が設けられていない道路をいいます。ただし、幅員が1m未満の路側帯であっても、その路側帯上を歩行している場合には、歩車道の区別のある道路事故として扱います。
 
道路交通法では、歩行者は歩車道の区別のない道路においては道路の右側端に寄って通行しなければならないが、一定の場合には道路の右側端に寄って通行することができるとなっています。したがって歩行者が右側端を歩行していたか、左側端を歩行していたか、又はそれ以外の場所を歩行していたかによって基本相殺率が違ってきます。

歩行者

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