Top > 交通事故の過失割合 >>
1.歩行者の事故
1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故
★ 歩行者過失割合図
2.自動車同士の事故
2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故
★ 自動車過失割合図
3.バイクと自動車との事故
3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故
★ バイク過失割合図
4.自転車と自動車の事故
4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故
★ 自転車過失割合図
5.過失割合の修正要素
5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし |
2 自動車同士の事故
2−1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
道路交通法では、信号機により交通整理を行われている交差点とは信号機の信号によって、交互に一方の交通を止め、他方を通す方式による交通規制が行われている場合をいいます。よって、黄色や赤色の灯火の点滅信号が表示されている交差点は、交通整理の行われていない交差点となります。
歩行者専用の押しボタン式信号機が設置され、一方道路の信号が常時青色灯火を示し、歩行者が押しボタンを操作したときだけ赤色灯火を表示する場合も、信号機により交通整理の行われていない交差点となります。
基準表の信号は、交差点進入直前のものをいい、交差点進入後に信号が変わった場合は、必要に応じ修正要素として数値を変えることとなります。
また、全赤信号が一般的となりましたので、大型交差点においても青信号で進入した車両が交差点を通過するまでに交差道路の信号機が青色となることは通常生じ得ないこととなっていますので、赤信号車と青信号残り車との事故については、基準を設けていません。

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