Top > 交通事故の過失割合 >>
1.歩行者の事故
1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故
★ 歩行者過失割合図
2.自動車同士の事故
2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故
★ 自動車過失割合図
3.バイクと自動車との事故
3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故
★ バイク過失割合図
4.自転車と自動車の事故
4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故
★ 自転車過失割合図
5.過失割合の修正要素
5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし |
2 自動車同士の事故
2−6 対向車同士の事故
対向車同士の事故は、同一道路を対向方向から直進している車同士の衝突事故に関する者であり、道路外に出るための右折や横断、転回等のために道路中央から右の部分にはみ出した場合は含みません。
道路交通法では、車両は道路の左側部分を通行しなければならないし、又原則として道路の左側に寄って通行しなければ成らないので、左側部分通行している車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には、原則としてセンターオーバーした車両の一方的過失によるものとなります。
ただし、余り幅員が広くなく中央線の表示も無い道路においては、中央線の表示がある道路とは違い、左側部分通行の車両といえども、対向車の進路に対して相当の注意が要求されてきます。

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