交通事故の過失割合

 交通事故      

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1.歩行者の事故

1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故

★ 歩行者過失割合図

2.自動車同士の事故

2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故

 自動車過失割合図

3.バイクと自動車との事故

3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故

★ バイク過失割合図

4.自転車と自動車の事故

4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故

★ 自転車過失割合図

5.過失割合の修正要素

5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし

2 自動車同士の事故

2−7 同一方向に進行する車両同士の事故

道路交通法では、追越とは、車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいいます。
 
又、前方に出るとは、後車が前車に追いついた場合にその進路を変えて前車の側方を通過し、その前車の進路上に出る場合はもとより、前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれます。
 
追越車と被追越車との事故は、車両が他の車両に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過した後に、更に進路を変更して当該車両の進路前方に出て接触した事故のことをいいます。
 
追越車と前車とが接触した場合、原則として追越車が劣後の立場に立つこととなります。
 
道路交通法では、車両はみだりにその進路を変更してはならず、また車両は進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならないとされています。
 
進路変更車と後続直進車とに事故は、あらかじめ前方にある車両が適法に針路変更を行ったが後方から直進してきた車両の進路と重なり、車両が接触した事故のことをいい、進路変更車が道路交通法に定める合図を行い、後続直進車に軽度の前方不注視があったことを前提としています。

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