Top > 交通事故の過失割合 >>
1.歩行者の事故
1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故
★ 歩行者過失割合図
2.自動車同士の事故
2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故
★ 自動車過失割合図
3.バイクと自動車との事故
3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故
★ バイク過失割合図
4.自転車と自動車の事故
4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故
★ 自転車過失割合図
5.過失割合の修正要素
5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし |
4 自転車と自動車の事故
4−3 交差点の右折車と直進車の事故
同一道路を対向方向から進入した場合の右折車と直進車の衝突事故の過失割合に関するものです。
自転車は交差点を右折する際は出来る限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならず、自転車が道路交通法に従って二段階右折を行っている場合は、これを直進車として見なしますので、この基準にはあてはまりません。
自転車が四輪車やバイクと同様な右折方法を行ったときには、道路交通法違反の右折となりますが、この事故類型で自転車の右折という場合は、特にことわらない限り自転車に右折方法違反がある場合を前提とし、過失相殺率は右折方法違反であることを考慮して設定してあります。
同一道路を同一方向から進入した場合の事故は、自転車が右側通行をしていることが前提となり、右折する四輪車にとって、普通の速度の自転車が後方から進行してくることを予想することが困難となる面があることを考慮して基本割合が定められています。


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