Top > 交通事故の過失割合 >>
1.歩行者の事故
1-1 信号機のある横断歩道の事故
1-2 信号機のない横断歩道の事故
1-3 横断歩道付近の事故
1-4 横断歩道のない交差点又はその直近の事故
1-5 歩行者用道路の事故
1-6 歩車道の区別のある道路の事故
1-7 歩車道の区別のない道路の事故
1-8 路上横臥者の事故
★ 歩行者過失割合図
2.自動車同士の事故
2-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
2-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
2-3 交差点の右折車と直進車との事故
2-4 交差点のその他の事故
2-5 道路外出入車と直進車との事故
2-6 対向車同士の事故
2-7 同一方向に進行する車同士の事故
2-8 転回車と直進車との事故
2-9 駐停車車両に対する追突事故
★ 自動車過失割合図
3.バイクと自動車との事故
3-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
3-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
3-3 交差点の右折車と直進車との事故
3-4 交差点の左折車と直進車との事故
3-5 渋滞中の車両間の事故
3-6 道路外出入車と直進車との事故
3-7 対向車同士の事故
3-8 同一方向に進行する車同士の事故
3-9 転回車と直進車との事故
3-10 ドア開放事故
3-11 駐停車車両に対する追突事故
★ バイク過失割合図
4.自転車と自動車の事故
4-1 信号機のある交差点の直進車同士の事故
4-2 信号機のない交差点の直進車同士の事故
4-3 交差点の右折車と直進車との事故
4-4 交差点の左折車と直進車との事故
4-5 道路外出入車と直進車との事故
4-6 対向車同士の事故
★ 自転車過失割合図
5.過失割合の修正要素
5-1 夜間
5-2 幹線道路
5-3 直前直後横断
5-4 住宅街・商店街
5-5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
5-6 集団横断・通行
5-7 車の著しい過失
5-8 車の重過失
5-9 歩車道の区別なし |
5 過失割合の修正要素
5−5 児童・高齢者、幼児・身体障害者等
幼児は6歳未満の者をいい、児童は6歳以上13歳未満の者をいいます。幼児及び児童は、監護者の付き添わないものに限りません。
高齢者はおおむね65歳以上の者をいいます。
身体障害者等は身体障害者用の車いすを通行させている者、つえを携え、若しくは盲導犬を連れている目が見えない者、耳が聞こえない者又は道路の運行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害若しくは平衡機能障害のある者で杖を携えている者をいいます。
歩行者の中でも、道路を通行するのに判断能力や行動能力が低い者については保護する必要がありますので、その能力に応じて過失相殺率を減算して修正をします。
また上記には該当しないが、社会的に見て特別に保護をすべき者についてはその能力に応じて、幼児又は児童に類似した者として扱っていくことになります。


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