(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。 (2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。 (3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所(愛知県)