(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
表第1の場合
第1級 ・・・1,600万円
第2級 ・・・1,163万円
表第2の場合
第1級 ・・・1,100万円
第2級 ・・・958万円
第3級 ・・・829万円
第4級 ・・・712万円
第5級 ・・・599万円
第6級 ・・・498万円
第7級 ・・・409万円
第8級 ・・・324万円
第9級 ・・・245万円
第10級・・・187万円
第11級・・・135万円
第12級・・・93万円
第13級・・・57万円
第14級・・・32万円
(2)@自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
A自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
(3) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。