9.死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料


(1)死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。

(2)遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び退治を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。



 

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