第1章 総 則

第1条(この法律の目的)

この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

この法律の目的の詳細

 

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松井宝史行政書士事務所