運行

自賠責保険法でいう運行とは、道路運送車両法でいう運行よりも範囲が広くなっています。
 
道路運送者療法では、工場の敷地のような道路以外の場所だけで自動車を用いる場合は、運行とはいいませんが、自賠責保険法ではこの場合も含まれます。
 
当該装置とは、自動車の構造上設備されている各装置であり、原動機装置のみに限定されるものではなく、ハンドル装置、ブレーキ装置等のほか、クレーン車のクレーン等特殊自動車の特殊な装置も含まれます。

第2条 定義に戻る

 

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所