責任の主体 責任の主体は、自己のために自動車を運行の用に供する者です。 自己のためにというのは、自動車の運行についての支配権とそれによる利益が自己に帰属するということを意味します。従って、この者は、通常自動車の保有者(所有者のほか正当な権限を持って自動車を使用する者を含みます。)ですが、自動車泥棒のように正当な権原がなくて自動車を使用した者等も含まれます。 第3条 自動車損害賠償責任に戻る
責任の主体は、自己のために自動車を運行の用に供する者です。 自己のためにというのは、自動車の運行についての支配権とそれによる利益が自己に帰属するということを意味します。従って、この者は、通常自動車の保有者(所有者のほか正当な権限を持って自動車を使用する者を含みます。)ですが、自動車泥棒のように正当な権原がなくて自動車を使用した者等も含まれます。
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松井宝史行政書士事務所