マイカー社員 業務に関連して運行していた場合には、会社が運行供用者責任を負います。 また、通勤、帰宅時であっても、業務と関連し、会社が自動車の使用を命令、助長、容認している等の場合には、会社が運行供用者責任を負います。 しかし、単なる通勤時の事故については、会社は運行供用者責任を負わないとされています。 第3条 自動車損害賠償責任に戻る
業務に関連して運行していた場合には、会社が運行供用者責任を負います。 また、通勤、帰宅時であっても、業務と関連し、会社が自動車の使用を命令、助長、容認している等の場合には、会社が運行供用者責任を負います。 しかし、単なる通勤時の事故については、会社は運行供用者責任を負わないとされています。
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松井宝史行政書士事務所