運行代行業者 運行代行業者は、契約に基づき客の指示した目的地まで、安全に客及び自動車を送り届けるという責務を負った者であり、運行供給者責任を負うとされています。 第3条 自動車損害賠償責任に戻る
運行代行業者は、契約に基づき客の指示した目的地まで、安全に客及び自動車を送り届けるという責務を負った者であり、運行供給者責任を負うとされています。
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松井宝史行政書士事務所