免責

保有者は、故意・過失について、本条ただし書に規定する要件を満たしていることを証明した場合に限り免責とされます。
 
免責の要件とは、次の三つの事項を立証することです。

1・自己及び運転者が自動車の運転に関し注意を怠らなかったこと。

2・被害者又は運転者以外の第三者に故意・過失があったこと。

3・自動車に構造上の欠陥又は、機能の障害がなかったこと。

第3条 自動車損害賠償責任に戻る

 

 

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松井宝史行政書士事務所