自動車と被害者とが直接接触していない事故
1・相当因果関係を認めた事例
軽二輪車が運転を誤り、被害者が避難しようとしていた方へ突進し、衝突はしなかったが、被害者が転倒、負傷した場合
(最高判昭47.5.30)
車両の運行が、被害者の予想を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い、転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって、傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当であるとしました。
2・相当因果関係を認めなかった事例
自動車が、原動機付自転車との間に0.7〜1mの間隔をおいて時速50kmで追い抜いた後、原動機付自転車が平衡を失い、転倒し、負傷した場合
(長野地飯田支部判昭44.6.27)
自動車が、原動機付自転車から0.7〜1mの箇所を時速50km出通過した際における気流は、原動機付自転車をして平衡を失わしめ、転倒させるに足るほど強力なものであったと断定しがたいので、運行と転倒との間には、相当因果関係があったということができないとしました。
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