自動車からの落下物による事故 高速道路で後輪を脱落させたため、後続車がこれに乗上げて中央分離帯を超えて対向車と衝突した場合に、後輪の脱落と対向車の被害との間に相当因果関係が存在するとしました。 (横浜地裁判昭52.9.20) 第3条 自動車損害賠償責任に戻る
高速道路で後輪を脱落させたため、後続車がこれに乗上げて中央分離帯を超えて対向車と衝突した場合に、後輪の脱落と対向車の被害との間に相当因果関係が存在するとしました。 (横浜地裁判昭52.9.20)
第3条 自動車損害賠償責任に戻る
松井宝史行政書士事務所