他車に影響を与えて他車が第三者に衝突した事故
相当因果関係を認めた事例
交差点角に違法駐車したため、この自動車を追越すため対向車線に侵入した自動車が、対向車と衝突した場合(大阪高判昭56.8.28)
違法駐車が、追越し車の過失を誘発助長したことによって事故の原因をなしており、駐車自動車の運転者は、違法駐車が交差点に侵入する他車の見通しを妨げ、後続車に対しては、自車に注意を奪われて前方注視義務に支障をきたすことは、当然予測し又は予測可能な状態にあったものと認められるから、事故は違法駐車と相当因果関係があり、事故は、違法駐車自動車の運行によって発生したものといえます。
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