荷物の積み下ろしによる事故

相当因果関係を認めた事例

鉄筋の荷おろし中に、投下した鉄筋が通りかかった被害者に当たって負傷させた場合(大阪地判昭46.5.12 大阪高判昭47.5.17)


控訴審では、運行によっては、運行と相当因果関係がある場合にはと解すべきであると した上で、荷物の積み込み、走行、荷おろしのための一時停止といった経過を辿った荷おろし中の事故は、運行と密接な関係があり、相当因果関係がある年、その間に荷おろし作業員の過失が介在したとしても因果関係が切断されるとは解しがたいとしました。

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松井宝史行政書士事務所