二重に轢過した事故 相当因果関係を認めた事例 酩酊して路上に座っていた被害者が甲車に轢かれ致命傷を受けた後、乙車に胸部を轢過されて死亡した場合 (東京地判平元11.21) 乙車は被害者の症状を悪化させたことだけ因果関係があり、逸失利益を除いた損害についてのみ甲車と共同責任を負うとしました。 第3条 自動車損害賠償責任に戻る
相当因果関係を認めた事例
酩酊して路上に座っていた被害者が甲車に轢かれ致命傷を受けた後、乙車に胸部を轢過されて死亡した場合 (東京地判平元11.21)
乙車は被害者の症状を悪化させたことだけ因果関係があり、逸失利益を除いた損害についてのみ甲車と共同責任を負うとしました。
第3条 自動車損害賠償責任に戻る
松井宝史行政書士事務所