他人

他人というのは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)及び運転者以外の者を指します。
 
運行供用者及び運転者でなければ、妻、子等の家族、無償運送(好意同乗)の友人、会社の使用人等もすべて含まれます。
 
運転代行業者に運転を依頼した者については運行供用者と認めつつ、最高判昭57.11.26の特段の事情の存在を認め、運行供用者を他人と認めた判決がでています。
(最高判平9.10.31)

第3条 自動車損害賠償責任に戻る

 

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所