生命を害する、身体を害する

生命を害するとは、死亡させることをいいます。身体を害するとは、身体に対する傷害であって、健康の毀損を含むことはもちろん、義眼、義歯、義肢等身体に密着しており、かつ身体の一部の機能を代行しているものの毀損も含みます。
 
自賠責保険法の対象として、このように人的損害のみにしたのは、被害者の保護をまず図る必要があったことと、責任保険において保険料の負担を軽減して本制度の斬新的施行を図ろうとする趣旨からです。

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松井宝史行政書士事務所