第2章 自動車損害賠償責任

第3条(自動車損害賠償責任)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自動車損害賠償責任

責任の成立要件

自動車と被害者とが直接接触していない事故

自動車からの落下物による事故

他車に影響を与えて他車が第三者に衝突した事故

荷物の積み下ろしによる事故

二重に轢過した事故

他人

生命を害する、身体を害する

損害

責任の主体

マイカー社員

運行代行業者

免責

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所