第2章 自動車損害賠償責任 第4条(民法の適用) 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。
第4条(民法の適用) 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。
松井宝史行政書士事務所