損害賠償請求権の態様

損害賠償請求権には、民法により財産的損害に関するものと精神的損害に関するものがあります。
 
精神的損害とは、違法な行為によって生ずる精神的な苦痛であり、その外傷は慰謝料といわれます。慰謝料の範囲は、いわゆる相当因果関係に限定されますので、被害者の主観において特に精神的苦痛に敏感な者であっても、通常人の苦痛の範囲に限られます。

責任保険又は責任共済の契約の締結強制

 

 

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松井宝史行政書士事務所