自動車とは

自動車とは、第2条第1項において定義された自動車ですが、5条において自衛隊等の自動車及び道路以外の場所でのみ運行される自動車については適用しないこととなっています。

責任保険又は責任共済の契約の締結強制

 

 

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松井宝史行政書士事務所