第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制) 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 損害賠償請求権の態様 自動車とは 保険契約者 保険金額
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制) 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
損害賠償請求権の態様
自動車とは
保険契約者
保険金額
松井宝史行政書士事務所