第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

損害賠償請求権の態様

自動車とは

保険契約者

保険金額

 

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所