第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第15条(保険金の請求)

被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

 

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