第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第16条の2(休業による損害等に係る保険金等の限度)

保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第28条の4第1項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害の他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。

 

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