第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第16条の7(国土交通大臣に対する申出)

被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。

1.保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。
2.第16条の4第1項から第3項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
3.第16条の5第1項の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付又は同条第4項の規定による通知を行つていないとき。

 

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