第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第19条(時効) 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第19条(時効) 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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