第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第20条(告知すべき重要な事実等)

商法(明治32年法律第48号)第644条に規定する重要な事実又は事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。

1.道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)

2.政令で定める自動車の種別

 

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