第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第20条の2(責任保険の契約の解除等)

責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。

1.当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合

2.商法第644条の規定による場合

3.当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合

4.その他国土交通省令で定める場合

2 責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。

3 第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

 

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