第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第21条(告知義務違反による契約解除の効力)
商法第644条の規定により、保険会社が責任保険の契約を解除したときは、その解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して7日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。
2 前項の解除の効力が生ずる日前に危険が発生した場合には、商法第645条第2項の規定にかかわらず、保険会社は、損害をてん補する責に任ずる。この場合において、保険会社が損害をてん補したときは、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。