第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第23条の3(責任保険の契約に関する規定等の準用)
第12条から第19条まで、第22条及び前条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、 第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項」と、「第28条の4第1項を除き、以下」とあるのは「以下」と、 第16条の5第1項中「前条第2項又は第3項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第2項又は第3項」と、 第16条の6中「第16条の4第3項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第3項」と、 第16条の7第2号及び第16条の8第1項中「第16条の4第1項から第3項まで」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第1項から第3項まで」と、 第16条の7第3号及び第16条の8第1項中「第16条の5第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の5第1項」と、 第16条の8第1項中「第16条の6」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の6」と、「前条」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の7」と、 第16条の8第2項及び第5項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁(農業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条第1項に規定する行政庁とし、消費生活協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁とし、事業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁とする。)」と、 第17条第1項中「第16条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項」と、 第18条中「第16条第1項及び前条第1項」とあり、 第19条中「第16条第1項及び第17条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第1第1項及び第17条第1項」と読み替えるものとする。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項において準用する第16条の3第1項に規定する支払基準を定め、又は変更しようとするとき並びに前項において準用する第16条の4並びに同項において準用する第16条の5第1項及び第5項に規定する国土交通省令・内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、厚生労働大臣及び事業協同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「事業所管大臣」という。)に協議するものとする。
3 商法第662条及び第663条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、同法第662条中「保険者」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同法第663条中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする。