第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第23条の4(責任共済の契約の解除)

責任共済の契約の当事者は、次の各号に掲げる場合に限り、責任共済の契約を解除することができる。

1.当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合

2.責任共済の契約の当時共済契約者が組合に対し悪意又は重大な過失により第20条各号に掲げる事項につき、その事項を告げず、又は不実のことを告げた場合

3.当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任共済の契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合

4.その他国土交通省令で定める場合

2 第20条の2第2項の規定は、責任共済の契約について準用する。

3 第20条の2第3項の規定は、第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定による解除について準用する。

4 商法第644条第1項ただし書及び第2項の規定並びに第21条の規定は、第1項第2号の規定による解除について準用する。この場合において、これらの商法の規定中「保険者」とあるのは「組合」と、第21条中「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同条第2項中「保険会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。

 

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