第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第23条の6(業務)

指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

1.保険金等又は共済金等の支払に関する紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。

2.前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第1号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。

 

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